法人での新築アパート購入の7ステップ②買付

Pocket

皆さまこんにちは。

今回は、②買付申込についてお話をします。

買付申込(買付証明書を提出すること)のことを、プロの間ではLOI(関心意向証明書)Letter of Interest を出すと言ったりもします。

買付申込はあくまで関心が有ることの証明でしかないため、法的拘束力はなく、あとで取り下げることも可能です。

もっとも、買付申込を乱発して頻繁にあとから取り下げたりしていては、この人は買わない人だと業者様から思われてしまい、次からは物件を紹介してもらえなくなるので注意が必要です。

私の場合の例をお話ししますと、今回購入した新築アパートについては、業者様が売主様と親しく、結果として優先的に物件を確保していただいていたため、買付申込も口頭で行っただけで、特に決まった書式の買付証明書に記名捺印をして、提出したりすることはありませんでした。

そのため当然売渡承諾書をもらうことも無く、2-3週間後には契約を行いました。

正式に融資の承認はおりていませんでしたので、ローン特約付きの売買契約です。

業者様経由で事前に銀行へ融資の事前打診はおこなっていたので、特段何もなければ融資は承認となる見込みでしたで、私も業者様も特に心配はしておりませんでした。

買付申込から契約にかけての期間は、すでに決断をすました状態であるので、特に悩むことはないです。

ただ粛々を作業を事務手続きをすましていくだけですが、買えることが決まった瞬間というのが、最もうれしい瞬間の一つです。

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA