法人での新築アパート購入の7ステップ⑦決済引渡

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皆さまこんにちは。

法人での新築アパート購入の7ステップ⑦決済引渡についてお話したいと思います。

その前に、銀行に行って融資の金消契約があるじゃないかという方もいらっしゃるかと思いますが、その通りといえば、その通りです。ただ融資の金消契約は銀行から丁寧に説明・案内があると思いますし、手続きの方法も異なると思いますので、詳細は割愛しますが、遅くても決済日(=売買日すなわち借入日)の1週間以上前には銀行に行って、金銭消費寄託契約書、抵当権設定契約書等に記名押印を行います。

そして決済日(平日の午前中)に銀行(又は仲介会社の事務所等)へ集まります。

売主は不動産の引渡(登記上の所有権移転)に必要な、登記識別情報・及び所有権移転登記に必要な書類を司法書士に渡します。一方買主である貴方も所有権移転に必要な書類と、銀行の抵当権(万ー貴方が借入金の返済を滞った場合に、担保不動産を処分できる権利のこと)の設定に必要な書類に記名捺印をして司法書士に事前に又は当日預けます。売主買主両方の登記の手続きに必要な書類が揃いますと、司法書士が銀行に対して融資実行OKと伝えますので、銀行は買主である貴方に対して融資の実行を行います。

融資代金からは、銀行へ支払う融資手数料や金銭消費寄託契約書に貼り付けする収入印紙代などが差引されることが一般的です。そして同時にその融資代金から売主への残代金の支払いを行い、また仲介業者への仲介手数料、司法書士への登記費用なども支払いを行い、無事すべての代金の支払いが完了し、それぞれ着金確認が終わりますと、決済は無事終了となり、不動産は貴方へと引き渡されます。

引渡しの書類は新築アパートの場合、鍵、図面関係、設備の説明書類など、1人で持って帰れる量ではないので、可能であれば管理会社の方も決済会場に来ていただき、一緒に持って帰ってもらいましょう。

これで貴方も晴れて不動産のオーナーとなりました。おめでとうございます!

 

さて、ここからが、本当の勝負です。

決済日以降は1日空室が続くごとに貴方の財布から機会損失という費用が出ていきます。

1日も早く満室にする必要があります。

管理会社を決定してから、賃貸の募集をすでに行っているでしょうから、条件が良ければ決済の時点で満室になっているかもしれません。私の場合は、決済の時点では全14室中半分の申込状況でした。

新築アパートで、募集のホームページには間取図と工事中の写真しかなく、内覧もできない中よくこれだけの方が申し込んでくれたと思います。感謝感謝です。

やはり14室もあると人気のある間取り、無い間取りなどがばらけてきまして、まったく人気なく申込者が皆無という間取も出てきました。

このあたりについてはまた別途お話したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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